出生後すぐに必要になる手続き
出生届
出生後、名前を最終決定して早めに役所に提出が必要となります。(出生日を含め14日以内)
産後、産院より出生証明書(出生届右側)が記入された出生届が渡されます。必要事項を追加記入して提出が必要です。産院に自身で依頼が必要な場合もあります。
出生証明書は必ず医師か助産師にて記入が必要となっています。
書いて欲しい用紙がある場合は、先に渡しておきましょう。
出生届の提出先
出生届は以下に該当する市役所や区役所、町村役場に提出が必要になります。
- 子どもの生まれた地域(出生地)
- 父、母の本籍地
- 出生届の届出人の所在地
必要書類
- 出生届(出生証明書欄に医師又は助産師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(ゴム印不可)
- 母子健康手帳
出生届の提出期限を過ぎてしまったらどうなるのか?
14日をもし過ぎてしまっても、出生届を提出することはできます。
ただし、出生届の提出は戸籍法によって定められているものになるので、万が一提出の期限を過ぎてしまうと、簡易裁判所より過料の対象となる可能性があります。
何かしらの理由があって出生届の提出期限を過ぎてしまった場合は、提出先の自治体などに連絡をして相談すると、理由書の提出を求められる場合があります。
土日祝日や夜間でも出生届は提出出来るのか?
休日や夜間の出生届提出につきましては,各役所の当直室(日直室)で受付しています。
ただし、提出した出生届を受理してもらうには、戸籍法に基づいた審査が必要になりますので、受付のみとなります。
その為、母子手帳にある出生届出済証明欄に証明ができないので,後日、母子手帳を持って,区役所・市役所等の開庁時に行く必要があります。
児童手当の申請
出生後15日以内に行うため、基本的には、出生届と同日に行います。
児童手当とは、国が行っており、子供の養育をしている親などに手当として支給される制度です。親など養育者が住んでいる市区町村に、決められた期日までに申請手続きをしなければいけません。
支給期間
0歳から子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日を過ぎてから最初にくる3月31日まで)です。
申請に必要な書類(地域により多少違いあり)
- 認定請求書
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードうつし
- 請求者の個人番号確認書類
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の身元確認書類
- 請求者の印鑑
- (所得証明書)
いつから支給されることになるのか?
基本的には、申請があった月の次の月の分の手当から支給されます。
生まれたのが月末に近かった場合は、申請日が次の月になっても、生まれた次の日から15日以内の申請手続きであれば申請月の分から支給されます。
児童手当が振り込まれる月
請求手続きの際に指定された請求者の名義の金融機関口座に,原則として,6月、10月,2月にそれぞれの前の月まで4か月分の手当が振り込まれます。
支給額
手当の金額は,認定請求書,現況届により,支給年度(6月~翌年の5月)ごとに前年の所得とうで受給の資格があるかを審査して,判定がされることになります。
【所得基準を超えていない場合の基本的な支給額】
3歳未満 | 3歳~小学校修了前 | 中学生 | |
---|---|---|---|
1人目 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 |
2人目 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 |
3人目以降 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 |
健康保険の加入
ベビーの1か月検診にて健康保険証が必要となるので、それに間に合うように手続きをする必要があります。
多くのところでは、健康保険証の発行に約10日~2週間必要となりますので、早めに申請することが必要となります。
一般的には、ベビーはママかパパの加入している健康保険の「被扶養家族」として加入します。基本的にはパパママのどちらか年収の多い方の扶養に入ることがほとんどです。
申請先は?
一般的には、勤務先の担当窓口を通して申請します。
健康保険組合の加入で一般的に必要なもの
- 出生届のコピー
- 出生届済みの証明が書かれた母子手帳
- 届出人の印鑑
- 健康保険証(扶養に入れる親の)
- (課税証明書や源泉徴収票のコピー)
子ども医療費支給制度の申請
子ども医療費助成制度は、病院などの医療機関で診察・治療等を受けた際、そこでかかった費用の一部、または全額を自治体が負担してくれる制度のことを指します。
子どもの医療費が全くいらないところや、一部負担してくれるところなど自治体によって助成額は異なりますので、自身の自治体のホームページなどで一度確認してみてください。
対象者となるのは国民健康保険、もしくは健康保険など各種健康保険に入っている乳幼児ですので、出産後に健康保険への加入手続きを行い、健康保険証が到着後、申請を行います。
各自治体により、申請用紙は異なりますので、出生届提出時など役所に行かれた際、申請書をもらっておくと、郵送などでも申請出来ます。
出生後順次必要な手続き
出産手当金
産前仕事をしていて、産前産後休暇をとられている方は適応されます。
給付対象となるのは、産前産休暇中の産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後休暇中の産後56日の範囲内の期間です。なんと月給の2/3に程度の金額をもらうことができます。
こちらは勤務先から書類を事前に取り寄せて、必要事項を記入した上で、勤務先の健康保険の窓口に提出することとなります。
申請期限
産前産後休暇の開始した翌日から2年以内です。それ以降は時効になってしまい、申請ができなくなってしまうので、注意が必要となります。
申請書類
健康保険出産手当金支給申請書の提出が必要です。申請書には医師による証明などが必要になります。
出産育児一時金
出産一時金は、出産にかかる費用を補助してくれる制度です。
社会保険の健康保険や、国民健康保険に加入している被保険者や被扶養者のママが出産した際に、協会けんぽヘ出産一時金の申請をすることで、子とも一人につき42万円が支給されます。
直接支払制度
直接支払制度は、出産一時金が医療機関等へ直接支給され、妊娠したママなどに代わって医療機関等が直接手続きを行う制度です。妊娠中に通っている産院から必要な書類が渡され、それを記入することで、病院の方で手続きをすすめてくれます。
健康保険から直接病院に出産一時金が支払われているので、退院時に病院窓口で出産費用を全額支払う必要がなく、42万円を引いた金額の支払いとなります。
高額医療申請
期限は診察日の翌月から2年以内となります。
健康保険適用となる、検査や医療処置が対象で、普通分娩の場合は入りません。一定額以上の治療費がかかった場合、健康保険組合が、一定の金額を越えた分を後に返還してくれるものになります。
所得によって自己負担額が軽減される制度になっていますので、所得が少ない程返還される金額が多くなります。
健康保険が適用されるケース
【妊娠中】
・重症妊娠悪阻
・切迫流産
・切迫早産
・流産、早産
・子宮頚管無力症
・妊娠高血圧症候群
・前期破水
・逆子や前置胎盤の超音波検査
・その他合併症 など
【出産・入院中】
・微弱陣痛での陣痛促進剤の使用
・死産
・止血用の点滴
・吸引分娩
・鉗子分娩
・帝王切開
・新生児集中治療室への入院 など
申請の手続きの流れ
- 病院の窓口で総医療費の3割を支払い、領収証をもらって残しておく。
- 健康保険で申請書をもらい、高額療養費の支給を申請する。
- 健康保険から高額療養費が振り込まれる。
生命保険の申請
生命保険等に入っており、入院中に該当する治療や処置をした際に、保険金が出ることがあります。
どの医療処置や、入院の延長は適用となりお金が出るのか事前に調べておくとスムーズなので、確認しておきましょう。
PCR検査助成金の申請
これは地域によりますので、自身の地域が助成をしている際は、申請が必要になります。
うちの地域では、出産入院前にPCR検査を受けることになっており、助成金が出るので、受診後、年度末までに申請する必要があります。
おわりに
出生後の必要な申請ってとても多いですね。
そして期限が決まっているものも多く、その期限が意外と短いので注意が必要です。
出生届を提出する際、母子手帳が必要となりますが、母子手帳は出産入院中は診察やベビーの検査結果の記入などのため、産院で預かられ、退院時に戻ってきます。申請の時だけ返却してもらうことはできたのかもしれませんが、私は結局退院日に、夫に役所に申請に行ってもらいました。
出産のタイミングによっては、出生などの手続きに加えて、保育園の申請も必要になることがあるので、事前に調べておく必要があります。
産後は状態にもよりますが、傷の痛みなどで、身体が思うように動かず、何をするにも時間がかかります。そのため、色々と調べたりすることも億劫になって、中々進まないので、産後に必要な手続きは事前に書類なども整えておくことをお勧めします。